介護保険取得から、介護保険サービスのご利用までは下記の流れとなります。
介護が必要になり、介護保険を利用したいと思ったら、まずは市町村で、「介護認定」の申請をする必要があります。これは、本人または家族の方が申請しますが、法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターなどに申請の代行を依頼することもできます。
介護認定を申請すると、まず調査員が利用希望者宅を訪れて、「基本調査」を行います。基本調査は、「麻痺・拘縮」「移動等」「身の回りの世話等」など6分野約67項目からなる選択式の調査で、これをもとに一次判定がなされます。
次に、調査員の聞き取り調査による「特記事項」とかかりつけ医が診療状況や介護についての意見をまとめた「主治医意見書」をもとに、二次判定が下され要支援・要介護度が決まり、認定後保険証が発行されます。
認定がおり、要介護度が決まったら、居宅介護支援事業者を選びケアプラン作成を依頼します。依頼を受けて、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が決まります。ケアマネジャーとは、ケアプランの作成や各種介護サービス事業者の手配や調整を行う専門家で、介護サービスはケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて提供されます。
ケアマネジャーが決まったら、利用者やご家族が希望する生活のあり方をケアマネジャーと話し合い、いつ、どんなサービスを、どれだけ受けるかをケアプランとしてまとめていきます。要介護度によって利用できる限度額があるので、なるべくその範囲内で必要なサービスが過不足なく受けられるようなプランを組んでもらいます。
いよいよサービス利用の開始です。
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